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東京高等裁判所 昭和43年(う)2678号 判決 1970年2月19日

被告人 津布久作治郎

主文

原判決を破棄する。

被告人を懲役四月に処する。

ただしこの裁判確定の日より一年間右刑の執行を猶予する。

原審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事石井春水が提出した東京地方検察庁検察官検事高橋正八作成名義の控訴趣意書に、これに対する弁護人の答弁は、弁護人山根晃外二〇名の弁護人が連名で提出した答弁書(一)および弁護人山根晃、同簔輪弘隆が連名で提出した答弁書(二)におのおの記載されたとおりであるから、これを引用し、これに対し当裁判所はつぎのように判断する。

検察官の所論は、要するに、原判決は、本件威力業務妨害の公訴事実のうち、墨東工業厚生事業協同組合墨東給食センター(以下当裁判所の判断を示す場合においても、単に給食センターと略称する。)の現場における配食の最高責任者であった斎藤利章の業務すなわち同人が被告人らの妨害を排除し給食業務の円滑な遂行をはかるため、警察官に緊急連絡をしようとした業務については、同人は朝食の配達に藉口し、給食運搬用自動車(以下単に配送車という。)を運転してピケツトラインの突破をはかつたものであつて、警察官に対する緊急連絡の業務に従事していたものではなく、仮にその際緊急連絡の用務を果したい念願にかられていたとしても、そのような仕事は同人の業務の範囲に含まれるものではないとして、その業務性を否定し、また同給食センターの配食係運転手関根茂、同宮本俊夫、同稲田芳宏、同平田政夫の給食運搬業務については、被告人がほか多数の者と共謀して、威力を用い、同人ら四名の業務ひいては給食センターの業務を妨害した事実を認定したうえ、右の所為が刑法第二三四条で規定する威力業務妨害罪の構成要件に一応該当すると判断しながら、被告人の右妨害行為は、その所属する墨田合同労働組合(前同様以下単に合同労組と略称する。個人加盟の組合。)の争議行為として行われたものであり、しかもその争議行為は目的および手段、方法(態様)いずれの点から検討してみても正当であったのであるから、正当な争議行為として労働組合法第一条第二項本文、刑法第三五条の適用をうけ、違法性が阻却されるとして、結局本件については被告人は無罪であると判示しているが、斎藤利章は右判示のように朝食の運搬に藉口してピケツトラインを突破しようとした事実はなく、何とか早い機会に配送車を出発させて、給食運搬業務を円滑に遂行しようと考え、警察に急報しようとしたものであつて、同人が当日現場における朝食配達の最高責任者の地位にあつたことや当時の給食センター内外における被告人ら組合員の妨害の状況を顧みるときは、同人が右のように警察に急報しようとしたことは、当然にとらるべくしてとられた措置であつて、明らかに同人の業務の範囲に属するものと考えられ、従つてその業務を実力で阻止した被告人ら合同労組員の行為は、疑いもなく威力業務妨害罪の構成要件に該当するのであるから、これと異なる事実を認定し、その事実を前提として被告人の所為は右斎藤の業務を妨害したことにはならないと判断した原判決は、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認をおかしたか、または、法令の解釈、適用を誤つたものであり、また給食センターが被告人ほか一名を解雇したのは正当であつて、決して解雇権を濫用したものではなく、従つて合同労組がその解雇の撤回を要求して争議行為に出でることこそ不当であり、かつ同組合がとつた争議行為は、ピケツテイングに名を借り、その実は配食係運転手らの朝食運搬業務を絶対に阻止することを目的として、強力かつ暴力的に行われたものであり、その他本件の争議行為が抜打ち的に行われていることや公道を封鎖して一般の通行の自由をも妨害する形で行なわれたことなど諸般の事情を勘案するときは、合同労組のとつた本件の争議行為は目的および手段、方法いずれもが正当な範囲を逸脱しており、正当な争議行為とはとうてい解せられないのであるから、重要な点において右と異る事実を認定したうえ、本件争議行為の目的、手段いずれもが正当であり、被告人を含む組合員らの行為は正当な争議行為として労働組合法第一条第二項本文により刑法第三五条の適用をうけ違法性が阻却されると判断した原判決は、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認をおかしたか、または法令の解釈、適用を誤ったものであるから、原判決を破棄したうえ、さらに適正な裁判を求めるというものである。これに対する弁護人の答弁の要旨は、斎藤利章運転の自動車が合同労組員らの阻止にあつたのは、同人が労組員の張つたピケツトラインに対し、その自動車を突進させるという殺人的な運転をしたことによるものであるから、原判決が被告人らの右阻止行為をもって威力業務妨害罪にあたらないと判断したのはまことに正当であり、また給食センターの被告人ほか一名に対する解雇は合同労組の切り崩しを企図してなされた悪質な不当労働行為であるから、合同労組がその解雇の撤回を要求して争議行為に出でたことは正当であり、その争議行為の態様も、あくまで説得による配食の阻止を目的としたピケツテイングであり、配送車の進行を阻止したのは、その説得の場をつくることにあつたのであるから、本件の争議行為は目的、手段ともに正当であつて、まさしく正当な争議行為として刑法第三五条の適用をうくる場合にあたるので、原判決には検察官所論の事実誤認も、また法令適用の誤りもなく、検察官の本件控訴は理由がないというものである。

そこで原審記録に現われたあらゆる証拠を検討し、かつ当審における事実取調の結果をも勘案して考察すると、本件公訴事実のうち、被告人らが斎藤利章の運転する自動車の進行を阻止したことが、威力を用いて同人の業務を妨害したことになるとしている点を除くその余の事実、すなわち被告人は合同労組員ら多数と共謀のうえ、昭和四一年三月一六日午前五時四〇分頃から同七時頃までの間、東京都墨田区京島一丁目三五番八号所在の給食センター正面入口に向って左前方にあたる同区京島一丁目三五番九号河野商店前道路上に、株式会社京屋製作所名義の小型四輪貨物自動車を斜めに停車させ、これに接続して木柵を置き、給食センター正面入口に向つて右前方にあたる同区京島一丁目三三番一三号東京衛材研究所前道路には、給食を積載した給食センターの小型四輪貨物自動車(配送車(共謀者丹治茂雄乗車))を斜めに停車させ、また給食センター配食係運転手兼配食部副班長の斎藤利章が給食センターの小型四輪貨物自動車(配送車)を運転し、京成曳舟駅方向に進行せんとするや、同区京島一丁目三三番四号高野健一方前道路上において、これを阻止し、右自動車の前後に石、ドラム罐を置くなどして同自動車の進行を不能にし、さらに右組合員らが停車し或いは停車させた右各自動車の周辺に蝟集し、右給食センター配食係運転手関根茂、同宮本俊夫、同稲田芳宏および同平田政夫の運転する給食を積載した小型四輪貨物自動車(配送車)四台の通行を妨害し、もつて威力を用いて右関根茂ら四名の給食運搬業務ひいて右給食センターの業務を妨害したという事実が肯認せられ、原判決も右に摘示した事実に関する限り、右と同旨の事実を認定し、被告人を含む組合員らが右関根茂ら四名の配食業務を妨害した行為は刑法第二三四条(共謀の点は同法第六〇条)で規定する威力業務妨害罪の構成要件に一応該当すると判断していることは、検察官所論のとおりである。よつて検察官の所論にかんがみ、被告人が威力を用いて斎藤利章の業務を妨害した事実の有無の点と本件争議行為の正当性の存否の点について順次検討を加えることとする。

一、斉藤利章の業務に対する威力業務妨害罪の成否について

証拠、ことに原審並びに当審証人斎藤利章、原審証人宮本俊夫、同平田政夫、同関根茂、同萩原清、同生井正幸、同田中紀雄(第一回)および同高野友次郎の公判廷における供述ないし公判調書(高野証人は証人尋問調書)中における供述記載によると、斎藤利章は本件争議当日の午前五時三〇分過ぎに宝通りの方向(さきに認定した河野商店の側)から合同労組員多数が給食センターの方に向つて歩いてくるのを認め、同センターの二階事務室にゆき、宮本俊夫に対し労組員がきた旨業務部長(田中寛)に電話連絡するよう依頼したうえ、同センターの調理場におりて、調理係員らに対し労組員がきたことを告げ、何とか予定どおりに配食ができるよう協力方を訴えて、発送室にもどつたところ、さきに認定したように、東京衛材研究所前の道路上に丹治茂雄運転の配送車が斜めに停車し、また河野商店前道路上においても、京屋製作所名義の自動車が斜めに停車しており、かつ右二箇所には労組員らがたむろしていて配送車の通行ができない状態にあつたので、右丹治その他の労組員に対しそれらの車両を移動するよう交渉するなど極力努力したが、合同労組員らによつてすべて拒否されたこと、その間斎藤利章は宮本俊夫に対し警察官派遣の要請をするように依頼しておいたが、警察官が見えないので、自ら電話しようと思い、二階事務室に上つたところ、合同労組員の竹内が事務室の中にまでつきまとつてきたので、同人に妨害され電話連絡はできないものとあきらめ、電話をしないで、二階からおりてきたこと、そのうちにいつも朝食の配送車を出発させる時刻(原判決も認定しているとおり午前五時四〇分頃から同六時頃までの間)を過ぎてしまつたので、一刻も早く電話し、警察力によつて妨害を排除してもらおうと考え、給食センターの発送室脇に駐車してあつた配送車(八号車)を自ら運転し、曳舟駅近くにある公衆電話に向けて出発したこと、そうするとその出発地点の近くにいた合同労組員数人が駆け足で斎藤運転の右車両を追い、ついで車両の両脇にいて、車にさわり停車を求めるような仕草をしながらついてきたこと、そのようにして約四〇メートル余進行して前記高野健一方前路上に至つた際、車両の前面に立ちはだかつた合同労組員らによつて車両の前面を押えられ、停車したこと、そして斎藤利章は車に乗つたまま、一〇数人の合同労組員らに取り囲まれ、「馬鹿野郎」「おりてこい」などとどなられ、かつ詰問され、或いは右ドアをあけられて唾をかけられたこと、斎藤は進行をあきらめ、車をそこに置いて、発送室にもどつてきたこと、その停車している間に合同労組員らは右車両の前部に大きい石、後部にドラム罐を置くなどして、その車両が進行できないようにしたことおよび斎藤利章はその争議当日の朝配送車を予定の時刻に出発させる最高責任者の地位にあつたことが認められる。すなわち斎藤利章は配送車を所定の時刻に出発させようと懸命の努力をしたが、合同労組員らによつてその努力がすべて無視されて失敗し、もはや警察官による妨害の排除にたよる以外に方途がないと考え、早く朝食を届けたい一念から、自ら配送車を運転して、近くの公衆電話に赴こうとしたのであつて、同人が右のようにして警察に連絡しようとしたことは、たとえ配食そのものと直接の関係はないにしても、給食運搬業務の円滑な遂行をはかるためには、当時の状況上また配食という仕事の性質上是非とも必要なことであつたのであるから、朝食配達の最高責任者としての同人の職制上の地位からみても、当然その業務の範囲に含まれ、威力業務妨害罪にいう業務として刑法上の保護をうくべき筋合のものであると解せられるので、被告人ら合同労組員が右認定のような態様において、斎藤運転車両の進行を阻止した行為は、威力を用いて右業務を妨害したこととなり、疑いもなく刑法第二三四条の規定する威力業務妨害罪の構成要件に該当するものであり、証拠上被告人らの共謀の事実が認められる本件においては、たとえ被告人が現実に右の妨害行為に従事した事実がなくても、共犯者としての責任を問われることとなることはいうまでもない。ところが原判決は(一)斎藤利章は配送車(八号車)の運転を開始するまでに、宮本俊夫からすでに警察に連絡をしたことや警察官が給食センターに向けて出発したことの報告をうけていて、再度警察に連絡する必要がなかつたこと、(二)竹内は終始斎藤利章のあとをつけていたわけではなく、同人が電話する気になれば、給食センター内で十分電話連絡ができる状況にあつたのであるから、わざわざ同センター外の公衆電話を利用する必要がなかつたこと、(三)斎藤利章は高野健一方前路上において、合同労組員らに対し、あたかも斎藤自身が朝食の配達に赴くものであるかのような言動をしていたことを挙げて、斎藤利章証人の証言は信用し難く、従つて右認定のように斎藤は警察に対する緊急連絡のため八号車に乗車したのではなく、朝食の配達に藉口して、ピケツトラインの突破をはかつた疑いがあると判示し、弁護人も答弁において、同旨の主張をしている。しかしながら、(一)の点については、証拠ことに原審並びに当審証人斎藤利章の証言によると、斎藤は警察署から警察官が既に出発したという回答がありながら、その警察官がいつまでたつても来てくれないことに業を煮やし、かつは一刻も早く配送車を出発させたい気持に駆られていたことから、警察署に対し警察官の派遣を早くしてもらいたい事情などを訴え、若しまだその派遣がなされていない場合には、その督促をしようと思い、自ら配送車を運転する心境になつたものであろうことがうかがわれるので、その意味においては再度警察に連絡する必要は十分あつたのであり(実際にパトカーが河野商店前付近に到着したのは、斎藤が八号車の運転を開始した直後あたりと思われる。)、(二)の点については、証拠ことに原審並びに当審証人斎藤利章、同田中寛および原審証人田中紀雄(第一回)の供述ないし供述記載によると、竹内は性粗暴であつて、その争議の日から一箇月余以前の昭和四一年二月一日には給食センター内において、暴れ出し、簡易シヤツターの柱を持ち出すなどの騒ぎを起し、その他にも酔余他人と喧嘩して欠勤したことがあり、本件の争議当日も、給食センターの二階事務室において、電話中の田中紀雄に対し、僕たちの解雇決定は不当であるとくつてかかり、その直後には同人に対し、持つていた傘で殴りかかる気配を示すようなことまでしたのであつて、竹内の右のような性格は、同じ職場に働く者として、斎藤も知悉していた筈であるから、その竹内につきまとわれ、二階の事務室まであとをつけられてきては、斎藤としても同事務室内から電話することをちゆうちよしたこと、また同人が若し電話することを強行すれば、竹内から暴力を加えられるおそれがあると感じたと述べているその心境は十分に理解ができ、事実上事務室内からの電話連絡はきわめて困難であつたものと考えられ、斎藤がその事務室外の電話で警察に連絡しようとしたことは十分理由のあることであり、(三)の点については、若し斎藤利章が朝食の配達を口実に、合同労組員らが設定した阻止線を通過しようとしたものであるとするならば、他の配送車同様、たちまち同組合員らの妨害にあつて阻止され、警察に連絡する目的が達せられなくなることが必定であり、他の配送車の進行が拒否された実情を熟知している斎藤がそのような口実を用いる筈がないのであるから、同人が証人として原審並びに当審を通じ、一貫して「自分はこれから朝食の配達にゆくといつた覚えがない。」と供述していることが真実であると思われるけれども、一方同証人は原審公判廷において、「同じ労働者で、この弁当を食べて仕事をしている人がいるのであるから、早く届けてあげたいと訴えたことがある。しかしそれは自分の車に弁当を積んでいるという趣旨でいつたのではない。」とまぎらわしい証言をしているので、折柄互に興奮していた際でもあり、配送車を運転している以上、朝食配達のため運転しているのに相違ないという先入観に災いされ、或いは一部の組合員において、斎藤が右のように早く届けてあげたいと述べたその弁当というのは、給食センターで調整している弁当一般を指称したものであるのに、同人の運転する配送車に積んであるその弁当という意味に誤つて受けとつたのではないかということも考えられ、仮にそうではなく斎藤自身、自己の配送車に弁当を積んでいると述べたものであるとしても、それは相手の共感を呼ぶための口実であつて、内心は警察に対する連絡を意図していたものであることは疑う余地がないのであるから、斎藤がそのような言辞を用いたからといつて、斎藤は朝食の配達に藉口して、ピケツトラインの突破をはかつたものであるとみるのは相当でなく、従つて原判決が挙示する以上(一)ないし(三)の各事情は、当裁判所の前記判断を妨げるものではない。(なお上記(三)についての当裁判所の説示によれば、一部の組合員らに、斎藤の執行していた業務の内容について、錯誤があつたことになるが、威力業務妨害罪について犯意ありとするには、威力を用いて業務主の業務を妨害するという認識がありさえすればよく、威力を用いる相手方がその従業員である場合には、その従業員が現実に執行している業務の具体的内容についてまで認識していることを必要としないのであるから、右のように威力行使の相手方である斎藤の執行していた具体的業務が自己の予想していたそれと異つていたとしても、犯意を阻却するものではない。)もつとも原審並びに当審証人斎藤利章は高野健一方前路上に至つた前後に、合同労組員らから「殺す気か」といわれたことがあると証言しているので、原判決が判示するように、同人が合同労組員らの設定したピケツトラインを突破しようとしたのではないかと疑われる余地が残されている。しかしながら、一方その斎藤証人が、原審公判廷において、「自分は八号車を発進させた際、二、三人の人が、車の両脇にいて、車にさわつて止めるような仕草をしながらついてくるのに気づいたが、それでもかまわずに、徐行していつたところ、高野方前路上において、二〇人位の労組員に立ちふさがれ、止められてしまつた。自分が制止をきかないで進行していたので、車の周りにいた人が殺す気かといつたものと思う。なおその時急ブレーキはかけていない。エンジンは止つてからも、ふかしたかも知れない。」旨供述しており、また証人生井正幸が同じく原審公判廷において、「給食センターの裏側にある二階に通ずる階段の途中で、大勢の人が配送車のボデイに手をかけて、その進行を押えているのをみた。その時エンジンはふかしていた。その階段をおりてくるときには、その車は止つていて、周囲に一〇人以上の人がいた。止つていた位置は、さきほど押されていた位置である。」旨供述しており、さらに原審証人高野友次郎が「斎藤運転の車両が停車した地点のすぐ近くにいたが、そのとき急停車する音は聞いていない。」旨証言していることを総合、考察すると、合同労組員らが前記のように「殺す気か」という語を発したのは、斎藤証人がいうように、同人が八号車を運転して進行するに際し、労組員らがその車両の両脇にいて、停車を求めるような仕草をしながら、ついてくるのもかまわずに、高野健一方前まで進行していつた点をとらえて、労組員らが興奮の余り「殺す気か」という語を発して難癖をつけたものか、或いは右のように大勢の労組員に車両を押えられた際、斎藤が実際は進行するつもりはなくても、エンジンをふかしているので、その点をとらえて「殺す気か」と騒いだものかとも考えられ、いずれにしても、弁護人が主張するように、斎藤が一旦停車した後、組合員らの説得に応じて後退し、再び猛速度でピケツトラインに突入するというような殺人的な運転を試みた事実はなく、またそのような表現を用いるのが適当であるほどの危険があつたものとはとうてい認められないので、前記のように「殺す気か」という荒々しい言葉が発せられたという一事をもつて、原判決が判示するように、斎藤はピケットラインの突破をはかつた疑いがあるとみてしまうのは相当でない(なお高野健一方前付近の路上にたむろしていた合同労組員らは、当初から配送車の通行を阻止する意図をもつて待機していたのであるから、たとえ斎藤が右のように同労組員らを刺激する行動すなわちつきまとう労組員らの意思を無視した形で車両を運転進行したり或いはエンジンをふかしたりすることがなかつたとしても、斎藤運転の車両が同労組員らによつて阻止されていたことには変りがなく、従つて斎藤のそれらの行動が同労組員らを硬化させ、その気勢をあげさせる誘因となり、その結果同労組員らが当初からいだいていた業務妨害の意思を強固にさせたことはあつても、同労組員らをしてその意思を放棄ないし断念させることはなかつたのであるから、同労組員らがその当初からいだいていた業務妨害の意思に基き、右のように斎藤に対し難癖をつけたり或いは騒いだりしながら、さきに認定したような威力の行使をした以上、同労組員らについて、斎藤の業務に対する威力業務妨害罪が成立することはいうまでもない。)。

二 本件争議行為の正当性の有無について

労働争議に際し、使用者側の遂行しようとする業務行為を阻害するためにとられた労働者側の威力行使の手段(いわゆるピケツトライン)が正当な範囲を逸脱したものかどうかは、諸般の事情を勘案して決すべきものであることは、原判決が判示するとおりである。これを本件についてみると、証拠によれば、以下一部の事実についてはさきにも認定しているところではあるが、被告人の所属する合同労組は、昭和四一年二月五日頃から給食センター理事者側に対し、被告人ほか一名の解雇撤回を要求してきたところ、理事者側からこれを拒否されたことを不満とし、理事者の意思を制圧して、右要求を有利に展開するため、被告人を含む同組合員ら多数が、給食センターの配送車の出発を阻止し、同センターの朝食運搬業務を午前五時三〇分頃から同七時三〇分頃までの約二時間にわたり完全に停止することを共謀し、その謀議に基いて、争議当日の昭和四一年三月一六日午前五時四〇分頃から同七時頃までの間、給食センターの一角を囲繞している道路のうち、同センター建物の東南端を基点として、西方に約二〇メートルはなれた河野商店前道路上において、株式会社京屋製作所の自動車を斜めに駐車させ、その後方に接続して木柵を置き、その付近には労組員ら一〇名位がたむろして気勢をあげ、また同じく東方に約七ないし八メートルはなれた東京衛材研究所前の道路上において、同センター配食係運転手丹治茂雄(当時合同労組給食センター支部長)の運転する一一号車を斜めに駐車させ、同じくその周辺に労組員ら六、七名が集合して気勢をあげ、さらに北方に約四〇メートル余はなれた高野健一方前道路上においては、さきに詳細説示したように、合同労組員ら一〇数人が斎藤利章の運転する配送車の前部に立ちふさがり、その進行を阻止したうえ、その車両の前後に石、ドラム罐を置くなどして、同車両の進行を不能にし、かくして配送車が同センターを出発するにあたり、いつも通行している三方向に通ずる道路のすべてを封鎖し、朝食を積載して同センターの発送室から出発するばかりになつていた配食係運転手平田政夫、同関根茂、同宮本俊夫、同稲田芳宏ら四名運転の配送車の通行を阻止ないし阻害するとともに、処置に窮して警察に急報しようとした斎藤利章運転車両の通行をも阻止し、もつて威力を用いて同運転手らおよび斎藤利章の業務を妨害し、ひいては給食センターの業務を妨害したほか、前記のように公道上の三箇所を占拠、封鎖して、一般の通行の自由をも妨害したことが認められる。すなわち以上認定の事実によれば、合同労組は一定の時間を限り使用者側である給食センターの配送車の出発を阻止して、同センターの朝食運搬の業務を完全に停止することを謀議し、かつ現実にそのことを強行したものであつて、かかることは、使用者側に打撃を与えるためとはいえ、はたまた限られた時間であつたとはいえ、使用者側の有する営業活動ないし継続の自由そのものを直接拘束し、停止するものであつて、とうてい許されないのみならず、実際に同労組員らが配送車を阻止するためにとつた威力行使の手段も、前記認定の態様にかんがみ、明らかに行きすぎており、そのような威力の行使を、合同労組と何らの関係がなく、従つて同労組の統制力の枠外にあつて、完全に就労の権利と自由とを享有している前記の運転手らが、忍受しなければならない理由はごうも存しないのであるから、合同労組のとつた本件の争議行為はピケツテイングとはいつても名ばかりのことであつて、明らかに正当な範囲を逸脱していたものであり、それが刑法第三五条の適用をうけ、違法性が阻却されるものとは、とうてい解せられない。

ところが原判決は、本件のピケツテイングは給食センターの業務の阻害ないし企業活動の停止そのものを直接意図して行われたものではなく、就労中の運転手を説得して、朝食の配達を阻止する態様で行われたものであるから、本件の争議行為はその手段、方法(態様)において正当であると判示し、弁護人も答弁において同旨の主張をしている。しかしながら、本件の争議行為が配送車の出発を阻止して、給食センターの朝食運搬の業務そのものを停止することを目的としたものであることは、右に説示したとおりであつて、さらにこれを敷衍すると、丹治茂雄および大谷勝美の検察官に対する各供述調書によれば、本件争議行為の前日である昭和四一年三月一五日喫茶店ドリームにおいて開かれた合同労組給食センター支部の会合において、被告人は合同労組本部の指示事項として、いよいよ明日ストライキを決行し、給食センターの朝食の配達をストツプさせる、その方法は合同労組各支部からの支援労組員約五〇名をもつて、給食センター正面入口右側、東京衛材研究所前および給食センター裏側の道路上三箇所にピケを張り、そのうち正面入口右側には支援労組員が運転してくる京屋製作所名義の自動車を駐車させること(実際には正面入口左側に駐車させている)などを伝達したうえ、さらにその具体策を協議するにあたり、被告人が、若し明一六日争議行為をして効果があつた場合には、いずれの日にか昼食をストツプする争議行為をしたいとか、或いは電話の架設してある給食センターの事務室、会議室等の各室には、鍵をかけて警察に対する電話連絡ができないようにしたいとか提案していること、また被告人が給食のストツプを開始する時刻は午前五時三〇分頃とし、若し警察官が出動しない場合には、午前一〇時頃まで継続したいと述べ、これに対し丹治茂雄が若し警察官がきた場合には、午前七時三〇分頃までで切りあげたいと提案していることや、丹治茂雄が俺は配送車を横付けにして、他の配送車が通行できないようにすると提案したのに対し、被告人がその配送車の中にいて鍵をぬいておれば一番効果がある、出ろといわれても俺の車だといつて出なければよいと指示していることが明らかにされ、右協議に際し用いられた被告人ら関係者の右言葉自体からして、警察力の介入がない限り、一定の時間内は是が非でも、従つてたとえ通行の意思を明示する配送車があつても、これを妨害して、朝食の配達を完全に阻止する意図があつたことがうかがわれるのみならず、若し原判決がいうように本件の争議行為が就労中の運転手に対する説得を目的とするものであるならば、右協議に際して、説得にあたる人員の配分、説得の方法、時期等について何らかの提案ないし説明があるべき筈であるのに、席上、そのような提案ないし説明がなされた形跡が全くないことからして、既に本件争議が配食を担当する運転手らに対する説得を目的としたものではなく、配送車の出発を阻止して朝食の配達そのものを停止することを目的としたものであることが明白である。そしてこのことは、原判決も第二の三、本件争議に至るまでの経緯および第四、一の争議目的の正当性を論じた項において言及しているように、給食センターの全従業員約六〇名のうち被告人ら合同労組員(本件争議当時六名)とその余の従業員との間に、反感、対立の感情があつて、合同労組員らにおいて説得を試みても、その効果が期待できない状況にあつたこと、すなわち給食センターの従業員のうち被告人を含む合同労組員らは時々遅刻或いは無断欠勤をし、そのため他の配食係運転手らに対し職務上かなりの負担をかけたことなどの事情があつて、それらのことから被告人ら合同労組員と他の従業員との間に反感、対立の感情が醸成され、昭和四一年二月三日には合同労組に不満をもつ従業員らが糾合して、第二組合(関東化学労働組合墨東給食支部。支部長斎藤利章。当時における支部組合員四〇数名。)を結成し、爾後ますます両者間の対立感情が激化していたので、その第二組合員が大半を占めている給食センターの従業員に対し、合同労組員らが短時間説得した位では、たとえ支援労組員らを含めて全員がこれにあたつても、ますます反感の情をつのらせるばかりであつて、説得の効果など現われる筈のものではなく、ましてや就労中の運転手がその説得に応じて、その自由な意思から就労の意思を放棄するなどということは全く期待できない状況にあつたことや、原審証人宮本俊夫が、原審公判廷において、午前七時五分前頃合同労組員らが給食センターの発送室前付近に集合した際、同労組員らの間から「今七時五分前です、これから朝食の配達をしても、配達しきれるものではないから、今日のストは成功した」という声が聞かれた旨合同労組員らが朝食配達の阻止そのものをねらつていたことを端的に物語る趣旨の証言をしていることによつても、容易に肯認することができる。原判決は、本件の争議行為が就労中の運転手らに対する説得を目的とするものであることの具体的事由として、

(一)、合同労組員らが争議当日、就労中の運転手らに対し、同盟罷業に協力して朝食の配達を中止してもらいたい旨現実に説得をしていること、(二)、河野商店前と東京衛材研究所前の各道路上に駐車させた車両には、運転者が乗車していたり、付近にいたりして、必要に応じてその車両を移動させうる状態にしてあつて、若し説得に応じないで通行したい意思を積極的に明示する者があつた場合には、いつでも通行させうる態勢を整えていたこと、(三)、東京衛材研究所前に駐車した一一号車の運転手丹治茂雄が斎藤利章から駐車車両の移動を要求された際に、にやにや笑いながらその要求に応じない旨手を振つて合図し、絶対に移動しないというような断乎たる態度は、これを示していなかつたことなどを挙示しているけれども、(一)の点については、若し原判決のいうとおりであるとすれば、合同労組員らから説得をうけた筈であるその配食係運転手である原審証人宮本俊夫が、配送車に朝食の積みこみを終えた頃、発送室にいた合同労組員らが「これからピケを張るから、皆さんも協力してくれ」といわれたが、その組合の人たちは戦闘的であつて、話合つても意思の通じる人たちではないので、「やるなら、やればいい」といい返したと供述しており、同じく運転手の原審証人関根茂が、配送車に朝食の積みこみが終つた頃、二、三の合同労組員が発送室にきて、「今日はストライキに入る」といつたことだけは記憶しているが、ピケを張つているから、協力してくれという趣旨のことはいわれたことがないと供述しており、さらにその余の運転手である原審証人平田政夫、同稲田芳宏も、合同労組員らからスト協力について説得をうけたことがなく、当初の印象では、むしろ労組員らは朝食の積みこみを見にきていたように思われた旨供述しているので、合同労組員らが説得と称するのは、仮にそれらしい発言があつても、説得の効果を期待したものではなく、宮本、関根両証人が聞いたという前記言辞も、説得と呼ぶにはふさわしくなく、単なるスト通告程度のものと思われるのであつて、このことは、右稲田証人が、発送室付近において、被告人に会つた際、妨害車両を排除してくれるように求めたら、被告人が「今日はだめだ」と答え、また合同労組員の竹内に会つた際にも、同様事項を願つたら、やはり同じ返答があつた旨被告人らが説得ということを念頭に置かないで行動をしていた趣旨の証言をしていることによつても、十分に裏付けられており、(二)のうち河野商店前道路上における駐車の点については、証拠ことに原審並びに当審証人斎藤利章、原審証人萩原清、同利根川年雄、同平田政夫の供述ないし供述記載によると、争議当日の午前六時すぎ頃、斎藤利章と萩原清(配米係責任者)とが、河野商店前路上に駐車している自動車(京屋製作所名義)の近くまで行き、付近にいた合同労組員らに対し、斎藤が「車が通るのに邪魔だから、どいてくれ」と要求し、萩原も「こんなことをしていたら、弁当の配達が遅れるので、車をどかしてもらいたい」と要求し、つづいて斎藤は発送室前から平田政夫運転の配送車を呼び寄せたうえ、妨害車両の移動を要求したが、労組員らは「部長や専務がくるまでは、ここをどかない」などといつて、その要求に応じないばかりか、斎藤と利根川年雄(調理士見習)とが妨害車両の後尾に接して置かれた木柵を除去して、配送車が通れるようにしようとすると、「木柵をどかしてはだめだ」と叫んで、一旦取り除いたその木柵を元通りにして、配送車の通行を阻止したので、斎藤らは同所における配送車の通行を断念した経緯にあつて、斎藤らがいかに強く、かつくり返し妨害車両の移動を要求しても、合同労組員らがこれを拒否したことが認められかつその際何等説得行為の行われた事実を認めるに足りないから、たとえそこにいた労組員らの中に運転資格のある者がおり、従つて必要に応じて妨害車両を移動させることができる状態にあつたとしても、そのことから同労組員らは説得を目的として待機していたものであつて、給食センターの運転手らにおいて、説得を拒否し、通行したい意思を積極的かつ明確に表示した場合には、いつでも車両を移動して、その通行を許容する態勢でいたと認めるのは相当でなく、(二)、のうち東京衛材研究所前路上における駐車の点については、証拠ことに原審証人関根茂、原審並びに当審証人斎藤利章の供述ないし供述記載と丹治茂雄の検察官に対する供述調書によると、丹治茂雄は一一号車担当の運転手として、同車両に朝食を積載したうえ、被告人の誘導に従い、発送室から、東京衛材研究所前まで運転進行して、同所に同車両を停車させ、内部からドアの鍵をかけたこと、まもなく関根茂が朝食を積載した配送車を運転して、発送室から発進し、丹治運転の一一号車の四、五メートル前まで接近して停車し、クラクシヨンを吹鳴して、同車両の移動を要求したが、その反応がなかつたこと、つづいて斎藤利章も同車両に近づき、手で合図して配達に出発するように促したが、丹治はにやにや笑いながら手を振つてこれを拒否したこと、爾後スト解除に至るまで、そのような状態で駐車し、その車両の周辺には合同労組員らが集まり、たむろしていたことが認められるので、たとえ駐車車両の運転席に丹治が乗つていたとしても、同人は右のように運転席のドアに鍵をかけ、他人が外部から乗りこんで運転できないようにして、始めから車両を移動しない決意のもとに乗車していたのであり、かつ現に斎藤、関根が言語、行動をもつて、積極的かつ明確に通行したい意思を表明したのに、これを拒否しているのであり何等説得行為を行つていないのであるから、車内に運転手の丹治がいることをもつて、その車両は説得の機会をつくるために駐車していたものであり、従つて積極的に通行したい意思を明示した者については、その通行を拒否する意図はなかつたなどと認める余地は全くないのであり、(三)の丹治茂雄がにやにやした態度をとつた点については、同人は右のように自己の配送車に朝食を積みこんだうえ、その配達に赴くように見せかけて発進しながら、近くの道路上に同車両を停止、駐車させ、いわば寝返りをうちないしはだまし打ちをしたので、上司の斎藤利章に対し体裁が悪くて、そのような態度をとつたものと解せられるのであるから、丹治の外見上に柔和な相が現われていたからといつて、同人が、内心、通行したい要求があれば、容易に駐車車両の移動をする考えでいたとみるのは相当でないのであるから、原判決の指摘する右(一)ないし(三)の各事情が存することは、当裁判所の前記判断を動かすに足りない。

また原判決は、ピケを張つて相手方の説得を試みるにあたり、説得の相手方の態度や相手方の執行している業務の性質等のいかんによつては、説得の機会をつくるため、ある程度の実力的行動に出ても、やむをえない場合があるのであつて、その場合相手方が積極的かつ明確に説得には応じないとする態度を示した場合は格別、そうでない限りは相手方が就労継続の意思を、積極的にかつ明確に表示するまで、その実力的行動を継続して行い、説得の場を確保することができるという見解の上に立つて、本件の場合、説得の相手方である運転手らは、使用者の給食センター側と密接な関係があり、かつ合同労組側とは感情的に対立していた第二組合員であつたので、強く説得する必要があるうえ、その運転手らは自動車を運転しており、単なる歩行者を説得する場合とはちがうので、ただ立つて待機しているだけでは説得の機会さえつくりえないのであるから、合同労組員らがその説得の機会をつくるために実力的行動に出たのは、まことにやむをえなかつたのであり、かつ現実に行なつたその実力的行動は説得の場をつくるために必要な最少限度の範囲内、すなわちピケの張られた三箇所とも、説得の相手方である運転手らに対し、合同労組員らの側から積極的に暴行、脅迫を加えた事実がなく、一部の運転手が通行したい意思を明示した場合においても、これを拒否するために強度の実力的行動に出た事実がなく、全般を通じてピケツトが平穏裡に行なわれ、いわば静止的、受動的な実力の行使にとどまつたのであつて、斎藤利章を除く相手運転手らが何ら積極的に通行したい意思を明示しないで簡単に引下り、その後スト解除に至るまで、配送車を運転しようともしないで、無為に過していた事実をもあわせ考えるときは、本件の争議行為は、その手段、方法(態様)において、正当であるということができると判示している。しかしながら、前段各所において説示したところによつて明らかなように、合同労組員らは給食センターの配送車の出発を阻止し、その運転手らを一定の時間内就労させないという意図のもとに、公道上三箇所のうち二箇所においては、当初から自動車を公道上に斜めに駐車させるなどの実力的行動に出、またその余の一箇所においては、配送車が進行してくるのに備えて、労組員ら一〇数名が阻止線を張つて待機するという行為に出たものであつて、始めからその運転手らの説得をするつもりがなく、従つてその実力的行動も、原判決が判示するように、説得の機会をつくり、かつその説得の場を確保するためになされたものではなかつたのではあるから、原判決の判示する前記見解は、一般論としてはともかく、これを本件の具体的事案に適用するためには、その前提を欠くこととなるので、その見解に基いて、本件の争議行為が、その手段、態様において、正当であるとすることはできない。(ちなみに原判決は、第二組合員と合同労組員の間に感情的な対立があつたことなどを理由に、本件の場合、説得の機会をつくるための実力的行動に出ることが必要であつたかのように判示しているけれども、合同労組員らが公道上三箇所に分散して、その配置につくまでには、給食センターの運転手らがたむろしている発送室において、同運転手らを説得する機会が十分にあつたのであるから、その機会に同運転手らを説得すればよいのに、その説得をした事跡がなく、また同労組員らは、公道上三箇所において、自動車を駐車させるなどの実力的行動をとり、その結果使用者側運転手らの説得ができる場を確保したにもかかわらず、その運転手らに対して説得を試みた形跡がなく、さらに若し真に説得の効果を企図していたのであるならば、ピケツトラインを運転手らのたむろしている発送室のすぐ近くに張るのが効果的であると思われるのに、それを発送室からはなれた公道上に設定していたというのであるから、これらの合同労組員らが現実に行なつた行動自体すなわち説得の機会が与えられているのに、これを利用することなく、またより効果的な説得の方法があるのに、その方法によることをしないという行動自体からして既に、同労組員らは説得することを念頭に置いて行動していなかつたことが明らかであり、従つて同労組員らの実力的行動は、原判決が判示するように説得の機会をつくるためになされたものではなく、また説得の必要があつて実力的行動に出たものでもないといわなければならない。また原判決は、たとえ実力をともなうピケが張られていても、相手方において、説得には応じないとする態度を積極的に明示した場合には、そのピケツトラインを通行することができたのに、斎藤利章を除く給食センターの運転手らは、積極的に通行したいという意思を明示しないまま、簡単に引下り、無為に過していたと判示しているけれども、さきに認定したとおり、同運転手らのうち関根茂は東京衛材研究所前路上において、平田政夫は河野商店前路上において、自ら直接または、上司、同僚を介し、言語ないしは行動をもつて、通行したい意思を積極的に明示したにもかかわらず、合同労組員らによつて、これを無視ないしは拒否されたのであつて、そのため両名ともそれ以上の強行をしても要求を通してくれる見込みがなく、下手をすると暴力沙汰に発展するおそれがあると判断して、やむなく引下り、上司の指示を仰ぐため待機していたものであり、またその余の運転手である稲田芳宏と宮本俊夫は、それぞれ自己の担当する配送車に朝食の積込みを終え、出発するばかりとなつたが、合同労組員らが給食センター周辺の道路上において、配送車阻止の態勢をとり、まもなくこれを阻止する騒ぎが起きたので、配送車を運転して出発する機会を失い、やむなく給食センターの発送室その他の場所において、合同労組員らによる威力行使のもようを目撃しながら、右関根ら同様事態の推移を見守つていたものであつて、同運転手らの所属する第二組合が、当時結成されたばかりで争議の経験がなく、その副支部長である原審証人生井正幸自身が「今までストライキというのをみたことがなく、どういうのがストライキであるのか知らなかつた」と証言している位であつて、同組合員一般が争議についての知識、経験に乏しかつたと思われることを前提として考えるときは、同運転手らが右のように行動したことは、当時の状況上、適切、妥当であつたということができ、同運転手らが右のような事情によつて、自重し、満を持していたことをもつて、配送車を出発させようとする努力もしないで無為に過していたと非難し、同運転手らに対し、拒否されることが分りきつている要求をくり返すように期待することこそ、本件の実情にそわないものであるといわねばならない。なお本件の実力的行動が原判決が右に判示するような態様で行われたものでないことは、さきに関係各所において説示したとおりである。)

その他原判決は、争議行為の手段、態様の面から、その正当性の有無を判断するに際し、諸般の事情の一つとして、(一)、本件争議行為が使用者側に与えた影響の点および(二)、公道上に障害物を置くことによつて一般の通行を妨害した程度の点をとりあげ、いずれも特筆する程の影響ないし妨害はなかつたと判示しているけれども、右(一)の点については、原判決も判示するように、本件争議のため、配送車の出発が予定の時刻より約一時間遅れ、これにともない給食先に対する配達も同時間遅れ、その結果三事業所から、主食、副食それぞれ一七食ずつの註文が取消され、その余の事業所からも苦情がもちこまれているのであつて、そのほか給食センターの給食をうくる者が墨東地区にある中、小企業の従業員である関係上、その従業員らの作業開始前に是非とも朝食を届ける必要があつたのに、所定の時刻を一時間も遅れたというのであるから、同センターに対し信用失墜という目に見えない影響を与えた筈であり、そのことをも考慮すると、本件の争議が同センターに与えた影響は軽視することができないのであり、(二)の点については、給食センターを中心とする限られた範囲の道路であり、かつ早朝であつたため、顕著な影響がなかつたとはいえ、原審証人宮本秀信、同黒沢栄太郎、同栗田茂(三名とも警察官)は、一、二の者が自転車を押して、河野商店前路上の駐車車両前部に残されていた僅かな隙間を、無理しながら通過していることを現認しており、また折柄通勤の時間帯にあたり、しかも封鎖の時間が一時間に及んでいるので、右のように現認されていない者で、その公道上の通行を避けた者があるかもしれないのであつて、そのことをもあわせ思うときは、一般の通行の自由を妨害した点も軽々に看過できないのであるから、原判決の挙示する以上の事情も亦、当裁判所の前記判断に影響を与える程のものではない。

なお原判決は、争議行為が正当として関係法規の保護をうくるには、その争議行為の手段、態様において正当であるほか、目的においても正当であることが必要であるという見解をとつたうえ、その争議行為の目的の点について、給食センターが被告人ほか一名に対しなした解雇は、同センターの就業規則で定められている懲戒解雇の要件を充たしているかどうか疑問があり、その解雇通告が第二組合結成の日の夜になされていることをもあわせて考えると、合同労組側が、その解雇をもつて、合同労組を崩壊せしめる意図のもとになされた不当労働行為であると疑うのは十分に理由のあることであるから、その解雇撤回の要求を貫徹するためになされた本件の争議行為は、その目的において、正当であると判示しているので、右争議行為の目的の点についての当裁判所の見解を示すと、たとえ使用者側が正当に解雇権の行使をした場合においても、組合側ではその解雇が不当労働行為であると疑い、団交の手続を経ても、その疑問が払拭されないときには、その払拭されないことについて相当の事由が存する限り、組合側において、その解雇通告の撤回を要求して、争議行為に及ぶことは責められないのであるから、その意味においては、原判決の右判示は正当であるということができるけれども、証拠ことに原審並びに当審証人田中寛、原審証人崎山洸(第一、二回)同田中紀雄(第二回)および当審証人白石米造の原審ないし当審公判廷における供述によると、給食センターが被告人を解雇したのは、被告人が勤務時間中に同僚と喧嘩、口論をしたという事実、すなわち被告人が昭和四一年二月一日、夕食の積込み作業中に、同センターの調理室において、副班長白石米造から食罐の扱い方が悪いと注意されたことが発端となつて、被告人側には合同労組員の竹内が、白石側には田中信行がそれぞれ加勢し、喧嘩口論となり、挙句の果てには被告人に加担するその竹内が配送車の中から食罐を持ち出したり、或いは簡易シャッターの柱を持ち出したりして、相手側に殴りかかろうとしたため、連絡によりパトカーが出動して、事態の収拾がなされたという騒ぎを起した事実だけをとりあげて、その責任を問うているわけではなく、そのほかにも被告人には昭和四一年一月七日から同月一一日まで無断欠勤をし、出勤した最初の日である同月一二日には、上司からその無断欠勤について始末書を提出するように促されたにもかかわらず「休みたい時は休むのだから、そのようなものを書いても、なんにもならない」といつて反抗してその提出を拒否し、さらにその翌日である同月一三日には早速遅刻し、ついで同月一七日頃には勤務時間中に仮眠室で睡眠をとるという事実があつて、被告人が規則に違反し、職場の秩序を乱す行為をくり返したことをも重要視していたものである、これらの事情のほか被告人が給食センターに勤務を始めたばかりの昭和四〇年六月頃に遅刻、欠勤が多く、勤務成績が良好でないなどの事由により解雇され、当時爾後はまじめに勤務するという条件でその解雇が撤回されたという経緯があつたにもかかわらず、その後も依然として遅刻、早退、欠勤が多く、そのため他の従業員が本来なら被告人が分担すべき業務まで処理しなければならないこととなつて、業務上の負担が増加し、これを不満として、さきにも言及したように、被告人および被告人同様に遅刻、欠勤等の多かつた合同労組員らに対する反感対立の感情が醸成され、二月一日の被告人と白石米造らの前記喧嘩、口論も、その日頃の反感、うつぷんの感情が爆発して表面化したものと思われ、若し被告人においてその行為、態度を改めない限り、必ずや反感をもつ従業員らとの間に、いつの日にか、別箇の形において紛争が起り、さらに大きな不詳の事故が起きかねない情勢にあつたことがうかがわれるので、解雇の直接の原因となつた喧嘩口論自体は、そのことだけをとりあげれば、解雇に値するほどの事由ではなかつたにしても、以上各般の事情その他被告人に対する解雇処分が、喧嘩、口論に加わった他の従業員に対する処分と比較し、決して均衡を失したものではないことや、原判決の判示している解雇通告の点も、その通告がたまたま第二組合結成の日にあたつていたというだけのことであつて、他意がなかつたものと認められることなどの事情をも総合勘案するときは、給食センターの理事者らにおいて、被告人および被告人同様解雇に付されるほどの理由があつたほか一名に対し、解雇(懲戒)処分をもつて臨んだのは、職場の秩序を維持するうえにおいて、まことにやむをえないものがあつたのであるから、たとえ本件争議行為の目的が前記のとおり原判決の判示する趣旨において正当であつたとしても、その意味での目的が正当であるということは、使用者側における解雇権の行使について以上説示のとおりやむをえない事情があり、従つてその解雇が明らかに不当労働行為であるといい切れない以上、その解雇処分の撤回を求めて本件のような態様による威力の行使をすることまでを正当化するものとはとうてい解せられないので、原判決の見解に従い、争議行為の目的の点を考慮に入れても、本件の争議行為は正当性の限界をこえていたといわざるをえない。

以上のような次第であるから、当裁判所の叙上説示と異り、原判決が、斎藤利章は朝食の配達に藉口して、ピケラインの突破をはかつたものであつて、警察に緊急連絡をする業務に従事していたものではない趣旨の事実を認定して、被告人の行為が刑法第二三四条(共謀の点は同法第六〇条)で規定する威力業務妨害罪の構成要件に該当しないと判断しているのは、事実を誤認し、ひいては法令の解釈、適用を誤つたものであり、また原判決が、被告人ら合同労組員の行なつた業務妨害行為は正当な争議行為であつて、労働組合法第一条第二項本文、刑法第三五条の適用があり、その違法性が阻却されると判断したのは、その判断の前提となる重要な事実について誤認をし、ひいては法令の解釈、適用を誤つたものであつて、これらの誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかである。検察官の論旨は、理由がある。

よつて、検察官の本件控訴は理由があるので、刑事訴訟法第三九七条、第三八〇条、第三八二条により、原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書に従い、当裁判所において、ただちにつぎのとおり自判する。

(罪となるべき事実)

被告人は東京都墨田区京島一丁目三五番八号所在墨東工業厚生事業協同組合墨東給食センター従業員の一部をもつて組織している墨田合同労働組合墨東給食センター支部の書記長であるが、同労働組合においては、昭和四一年二月五日頃から右給食センター理事者側に対し、被告人ほか一名の解雇撤回を要求してきたところ、給食センター理事者側からこれを拒否されたことを不満とし、給食センター理事者の意思を制圧して右要求を有利に展開するため、給食センターの給食運搬用自動車の出発を阻止しようと企図し、組合員ら多数と共謀のうえ、同年三月一六日午前五時四〇分頃から同七時頃までの間、給食センター正面入口に向つて左前方にあたる同区京島一丁目三五番九号河野商店前道路上に、株式会社京屋製作所名義の小型四輪貨物自動車(足四そ五三四六号)を斜めに停車させ、これに接触して木柵を置き、給食センター正面入口に向つて右前方にあたる同区京島一丁目三三番一三号東京衛材研究所前道路には、給食を積載した給食センターの小型四輪貨物自動車(足四ひ五七七号)を斜めに停車させ、また給食センター配食係運転手兼配食部副班長の斎藤利章が給食センターの小型四輪貨物自動車(足四に六七一九号)を運転し、京成曳舟駅方向に進行せんとするや、同区京島一丁目三三番四号高野健一方前道路上において、これを阻止し、右自動車の前後に石、ドラム罐を置くなどして同自動車の進行を不能にし、さらに右組合員らが停車し或いは停車させた右各自動車の周辺に蝟集して、給食センター配食係運転手関根茂、同宮本俊夫、同稲田芳宏、同平田政夫の運転する給食を積載した小型四輪貨物自動車四台および斎藤利章の運転する小型四輪貨物自動車一台の通行を妨害し、もつて威力を用いて右関根茂ら四名の給食運搬業務および斎藤利章が被告人らの妨害を排除し給食業務の円滑な遂行をはかるため、警察官に緊急連絡しようとした業務、ひいては前記給食センターの業務を妨害したものである。

(証拠の標目)(略)

(法令の適用)

被告人の右判示の所為は刑法第二三四条、第二三三条、第六〇条、罰金等臨時措置法第三条に該当するところ、所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内において、被告人を懲役四月に処し、諸般の情状にかんがみ刑法第二五条第一項を適用し、この裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予し、原審および当審の訴訟費用のうち原審における訴訟費用は、刑事訴訟法第一八一条第一項本文に従い、全部被告人に負担させる。

(弁護人の主張に対する判断)

弁護人は、仮に被告人ら組合員らの行為が、刑法第二三四条で規定する威力業務妨害罪の構成要件に該当するとしても、被告人らの行為は労働組合の正当な争議行為の一環としてなされたものであるから、本件については、労働組合法第一条第二項本文、刑法第三五条の適用があり、違法性が阻却されると主張するけれども、その理由がないことは、さきに詳細説示したとおりであるから、弁護人の右主張は採用できない。

よつて、主文のとおり判決する。

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